探偵事務所に依頼するのは、多くの人にとって一生に一度あるかどうかの出来事です。
「どこに相談すればいいのか」「あとから高額な費用を請求されないか」と不安になるのは当たり前だと思います。
ただ、探偵選びには感覚ではなく書類で確かめられる部分がかなりあります。
探偵業は「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」で細かく決められた業種で、届出、契約前の説明、契約後の書面まで、業者がやらなければならないことが条文に並んでいます。
このページでは、その法律の条文と警察庁が公表している統計をもとに、契約前に自分の目で確認できることを順番に整理していきます。
口コミやランキングの前に、まずここを見てください。
探偵選びで最初に見るのは「探偵業届出番号」
探偵業を始めるには、営業所ごとに、その営業所がある都道府県の公安委員会へ届出をしなければなりません(探偵業法第4条第1項)。
届出をすると、営業所ごとに届出番号が割り当てられます。
以前は「探偵業届出証明書」が交付されていましたが、探偵業法の一部改正により令和6年4月1日に廃止され、事業者が自ら作成する標識の掲示に切り替わりました(あわせて届出の手数料も廃止されています)。
「届出証明書を見せてください」と伝えても、現在はそういう書類自体が存在しません。
番号は「東京都公安委員会 第30〇〇〇〇〇〇号」のように、公安委員会の名称と番号がセットになっているのが正しい形です。
番号だけが書かれていて公安委員会名がない表記は、書き写しの途中で欠けている可能性があります。
届出番号は公式サイトにも掲示する義務がある
ここを知らない人が多いのですが、探偵業者には届出の標識を営業所に掲げるだけでなく、ウェブサイトでも公衆が見られるようにする義務があります(探偵業法第12条第2項)。
除外されるのは、常時使用する従業者の数が5人以下の場合と、自社で管理するウェブサイトを持っていない場合です(青森県警の案内による)。
つまり小規模な事務所にウェブ掲示の義務はなく、載っていないことそれ自体を問題視する必要はありません。
一方で、全国対応をうたって大きく広告を出している事務所が当てはまるとは考えにくいところです。
つまり、大々的に集客しているのに公式サイトのどこを探しても届出番号が見当たらない事務所は、その時点で確認が必要だということになります。
そもそも届出をせずに探偵業を営むと、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(同法第18条第1号)。
届出数から見える探偵業界の規模
警察庁生活安全局が公表している「令和7年中における探偵業の概況」によると、令和7年末時点の届出数(営業所数)は7,354件で、前年より256件増えています。
内訳は個人が5,293件、法人が2,061件です。
同じ年に新しく届け出た営業所が783件あり、廃止の届出も527件出ています。
1年で500件以上が廃止届を出す入れ替わりの多い業界です。数年前の口コミサイトに載っていた事務所が、今も同じ体制で営業しているとは限りません。番号と会社情報は必ず公式サイトの現在の表示で確かめてください。
契約前と契約後、受け取る書面は2通ある
探偵業法でいちばん依頼者を守っているのが、書面のルールです。
探偵業者は契約を結ぼうとするとき、あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません(第8条第1項)。
そして契約を結んだあとには、遅滞なく契約内容を明らかにする書面を渡さなければなりません(第8条第2項)。
説明が口頭だけで終わったり、契約書を「あとで郵送します」と言われて何日も届かなかったりする場合は、法律で決まっている手順から外れています。
契約前にもらう書面に必ず書かれていること
第8条第1項は、説明しなければならない事項を9つ挙げています。
| 号 | 書かれていなければならないこと | 見るポイント |
|---|---|---|
| 1号 | 商号・名称・氏名・住所、法人なら代表者の氏名 | 広告で使っている屋号と一致しているか |
| 2号 | 届出をした公安委員会の名称 | 公式サイトの表示と同じか |
| 3号 | 個人情報保護法その他の法令を守ること | — |
| 4号 | 秘密の保持と資料の管理(第10条の内容) | 撮影データをいつ処分するか |
| 5号 | 提供できる探偵業務の内容 | 頼みたい調査が含まれているか |
| 6号 | 探偵業務の委託に関する事項 | 他社に回されないか |
| 7号 | 対価その他支払う金銭の概算額と支払時期 | 「概算額」まで説明する義務がある |
| 8号 | 契約の解除に関する事項 | 途中でやめたときいくら戻るか |
| 9号 | 作成・取得した資料の処分に関する事項 | 写真や動画の扱い |
7号に注目してください。
総額の概算と支払時期は、契約前に書面で説明されるのが法律上の当たり前です。
「調査してみないと分かりません」で概算を出さない事務所は、親切かどうか以前に、法律が求めている説明をしていないことになります。
契約後にもらう書面に必ず書かれていること
第8条第2項が挙げる8項目は、契約前の書面より一段具体的です。
- 商号・名称・住所・代表者の氏名
- 契約の締結を担当した人の氏名と契約年月日
- 調査の内容・期間・方法
- 調査結果の報告の方法と期限
- 委託の定めがあるときはその内容
- 対価その他支払う金銭の額・支払時期・支払方法
- 契約の解除の定めがあるときはその内容
- 資料の処分の定めがあるときはその内容
契約前は「概算額」でよかったものが、契約後の書面では額になります。
報告の期限も入ります。
この2通を見比べて金額や期間がずれていないかを確かめるだけで、あとから揉める要素はかなり減らせます。
依頼者の側が出す書面もある
逆に、依頼者が探偵業者へ渡す書面もあります。
調査結果を犯罪行為や違法な差別的取扱いなど違法な行為に使わない、と示す書面です(第7条)。
これを求めてこない事務所は、法律で決まっている手続きを飛ばしていることになります。
署名を求められても身構える必要はなく、むしろ手順どおりに動いている事務所のしるしとして受け取ってください。
第8条第1項・第2項に違反して書面を交付しなかったり、必要な事項を書かなかったり、虚偽を書いたりした場合は30万円以下の罰金です(第19条第3号)。書面の話は「丁寧な事務所ならやってくれること」ではなく、罰則付きの義務です。
見積書の読み方や追加料金の考え方は、費用の内訳をまとめたページで詳しく扱っています。

行政処分を受けた業者かどうかは自分で調べられる
探偵業者が法律違反をすると、公安委員会から指示(第14条)、6月以内の営業停止命令(第15条第1項)、営業廃止命令(同第2項)といった処分が出ます。
そして処分を受けた業者の情報は、各都道府県警察・公安委員会のサイトで3年間公表されています(平成23年7月から)。
依頼を検討している事務所の名前を、その都道府県警のサイトで探してみてください。
無料相談の予約を入れる前に、5分でできる確認です。
令和7年の行政処分は19件、いちばん多い理由は「書面」
警察庁の同じ資料に、処分の件数と理由が載っています。
令和7年中の処分は、営業廃止命令が0件、営業停止命令が0件、指示が19件でした。
19件の理由の内訳は次のとおりです。
| 指示の理由 | 令和7年 | 前年比 |
|---|---|---|
| 書面交付違反(契約前後の書面を渡していない等) | 4件 | ±0 |
| 変更届出書等の虚偽 | 4件 | −2 |
| 実施原則違反(第6条) | 2件 | ±0 |
| 書面受理違反(依頼者からの書面を受け取っていない) | 2件 | −2 |
| 教育義務違反 | 2件 | −1 |
| 従業者名簿の不整備・虚偽 | 2件 | −3 |
| 探偵業務に関する他法令違反 | 2件 | −4 |
| 標識掲示違反 | 1件 | +1 |
処分理由でいちばん多いのが、書面をめぐる違反です。
書面交付違反と書面受理違反を合わせると6件で、19件の3割を超えます。
実際に処分されている事務所がつまずいているのは、調査の腕前ではなく契約手続きだということです。
だからこそ、無料相談の場で「契約前に重要事項説明の書面をいただけますか」と聞く価値があります。
答え方で、その事務所が手続きをどう扱っているかが見えます。
なお、令和7年中の探偵業法違反の検挙は2件4人で、営業停止命令と営業廃止命令は0件でした。
処分の数そのものは多くありません。
処分歴がないことは最低ラインを満たしている証拠にはなりますが、調査力の証明にはならない点は分けて考えてください。
料金プランは「安いか」ではなく「何で終わるか」で選ぶ
料金の出し方は事務所によって違いますが、大きく3つの形に分かれます。
| 料金の形 | 向いている場面 | 気をつけるところ |
|---|---|---|
| 時間制(1時間あたりの単価) | 相手が出かける日時がだいたい分かっている | 調査が延びるほど総額が読めなくなる |
| パック料金 | 裁判を見据えて長めに張り込みたい | 早く終わっても原則そのままの金額 |
| 成功報酬 | 浮気かどうかの確信がまだない | 「成功」の中身の決め方で総額が変わる |
金額の相場は調査員の人数、稼働時間、対象者の行動範囲で大きく動くので、他社の数字を並べても自分の見積もりの妥当性は測れません。
見るべきなのは、その見積もりが何をもって終わるのかです。
成功報酬は「成功の定義」を書面で確かめる
成功報酬でいちばん揉めるのが、何をもって成功とするかです。
「浮気している事実が分かった時点」なのか、「裁判で使える水準の写真が撮れた時点」なのかで、支払う金額は大きく変わります。
ここは第8条第2項第3号の「調査の内容・期間・方法」と、第6号の「対価の額」に関わる部分なので、契約後の書面に具体的に書かれているかを確かめてください。
口頭で「証拠が取れなければいただきません」と言われただけでは足りません。
裁判で使える証拠の水準そのものについては、証拠の条件をまとめたページで扱っています。

解約とクーリング・オフの正確なところ
ここは誤解が多いので、はっきり書いておきます。
探偵業法にはクーリング・オフの規定がありません。
クーリング・オフは特定商取引法の制度で、訪問販売や電話勧誘販売など、決められた取引の形に当てはまる場合に使えるものです。
探偵業のサービスもこれらの取引に当たれば対象になり、法定の書面を受け取った日から8日間は書面や電磁的記録で無条件に解除できます。
一方で、自分から事務所に出向いて契約した場合は、通常この訪問販売には当たりません。
つまり、相談室で契約書にサインしたケースでは、クーリング・オフではなく契約書の解除条項がそのまま効いてきます。
だからこそ、第8条第1項第8号の「契約の解除に関する事項」を契約前に読んでおくことが効きます。
- 解除の条項が「当社所定の実費を申し受けます」だけで、上限も計算方法も書かれていない
- 着手金の返還について何も書かれていない
- 調査開始前の解除でも全額支払いとなっている
この3つのどれかに当てはまる契約書は、その場で署名せず持ち帰ってください。
契約や解約でトラブルになったときは、消費者ホットライン「188」(いやや)で最寄りの消費生活センターにつながります。
探偵に頼めること、頼めないこと
探偵業法が定める探偵業務は、面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法による実地の調査と、その結果を依頼者に報告することです(第2条第1項)。
ここが範囲で、これを超える手段は探偵だからといって許されるわけではありません。
第6条には、探偵業務を行うにあたって他の法令で禁止または制限されている行為ができるようになるものではないとはっきり書かれています。
- 他人の戸籍謄本や住民票を勝手に取り寄せる
- 対象者の家や車に無断でGPS機器を取り付ける
- 室内に盗聴器を仕掛ける、住居に立ち入って撮影する
- 「回収します」と債権回収を請け負う(弁護士法に関わります)
これらを「うちならできます」と持ちかけてくる事務所は避けてください。
さらに、調査結果が犯罪行為や違法な差別的取扱いに使われると知ったときは、探偵業者はその調査を行ってはいけません(第9条第1項)。
「下請けに回されないか」は法律で決着がついている
調査の質を心配して、下請けやアルバイトが動くのではないかと気にする人は多いと思います。
これは第9条第2項が答えを出していて、探偵業者は探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならないと定められています。
届出をしていない個人に丸投げすることは、そもそもできません。
一方で、届出をしている別の探偵業者へ委託することは禁じられていないため、第8条第1項第6号の「委託に関する事項」で、誰が実際に動くのかを確認しておくと安心です。
GPSを自分で付けようとしている場合や、まず自分で確かめたいと考えている場合は、それぞれの危うさをまとめたページがあります。


目的別に、見るところを変える

同じ「探偵に頼む」でも、目的によって重く見るべき条件は変わってきます。
まだ確信が持てないとき
浮気かどうか分からない段階で長期のパックを契約すると、白だったときの負担が大きくなります。
短時間のトライアルや時間制で、まず1日分の事実確認に絞る進め方が向いています。
このとき確かめるのは、延長するかどうかを誰がいつ判断するのかです。
現場から「延長しますか」と連絡が来る形なのか、時間内で打ち切る形なのかを契約前に決めておいてください。
離婚や慰謝料請求まで考えているとき
報告書がそのまま証拠になるかどうかが分かれ目になります。
報告書のサンプルを見せてもらい、日時・場所・行動の流れが写真とつながって読めるかを確認してください。
弁護士と提携している事務所なら、報告書の水準を法律家の目で見てもらえます。
大手と地元密着のどちらがいいかは、費用と拠点の考え方で変わります。

女性のスタッフに相談したいとき
女性相談員や女性調査員が在籍しているかは、話しやすさだけの問題ではありません。
対象者が女性の場合、女性の調査員が動いたほうが不自然になりにくい場面があります。
窓口だけ女性で現場は男性のみ、という体制もあるので、相談窓口と現場の両方を聞くのが確実です。
相手の行動範囲が広いとき
出張が多い、隣県まで車で動く、といったケースでは、移動にかかる交通費と車両費が総額を押し上げます。
自社の拠点でカバーできる範囲を先に聞き、範囲外に出たときの費用の扱いを見積もりに書いてもらってください。
相談の前に手元にそろえておくもの

情報がそろっているほど調査時間は短く済み、結果として費用も抑えられます。
- 対象者の最近の写真(全身が写っているもの)、氏名、勤務先
- 車を使うなら車種・色・ナンバー
- 怪しいと感じた曜日と時間帯、帰宅が遅くなる日
- よく行く場所、最寄り駅、使っている路線
- 体格や歩き方など、人混みで見分けられる特徴
- 何をもって終わりとしたいのか(事実確認だけか、裁判用の証拠か)
- 出せる金額の上限
最後の2つは、事務所に伝えることをためらいがちなところです。
ただ、上限を伝えたほうが現実的なプランが出てきますし、伝えていないことで想定外の見積もりが出てくるほうが困ります。
無料相談は3社くらい回る

比較する相手がいないと、その見積もりが高いのか安いのかは判断できません。
複数の事務所で同じ条件を伝え、返ってくる内容を並べてみてください。
- 調査の方法と、その方法が法律の範囲内である理由を説明できる
- 総額の概算と、それを超えそうなときの連絡の仕方を先に言う
- 重要事項説明の書面を、契約を決める前に見せてくれる
- できないことを「できない」と言う
- その日のうちに決めるよう繰り返し促してくる
- 「今日契約すれば割引」と期限を切ってくる
- 成功率100%や「絶対に証拠が取れる」と言い切る
- 届出番号を聞いても、はぐらかす
人を探したい場合は、浮気調査とは費用の考え方も成功の見込みも変わってきます。

調査が終わったあとにやること
報告書は証拠であって、結論ではありません。
離婚や慰謝料請求を考えているなら、受け取った報告書を早めに弁護士に見てもらい、証拠として足りているかを判断してもらってください。
足りない部分が分かれば、追加調査で補える場合もあります。
感情が動いているときほど、その場で相手に問い詰めたくなります。
ただ、証拠を見せた時点で相手が警戒し、以降の調査が難しくなることは珍しくありません。
次に何をするかを決めてから動くほうが、結果的に近道になります。
探偵事務所の選び方まとめ
最後に、契約前に自分で確かめられることをまとめます。
- 公式サイトに公安委員会名つきの届出番号が出ているか(第12条第2項)
- 契約前に重要事項説明の書面をもらえるか(第8条第1項)
- その書面に総額の概算と支払時期が書かれているか(同7号)
- 契約の解除の条件が具体的に書かれているか(同8号)
- 都道府県警のサイトで行政処分の公表に名前がないか
- 報告書のサンプルを見せてもらえるか
- できないことを、できないと説明してくれるか
探偵選びで最後に効いてくるのは、広告の派手さでも創業年数でもなく、手続きをきちんと踏む事務所かどうかです。
書面を出し渋る事務所は、調査でも同じように説明を省きます。
不安な時期に何社も回るのは骨が折れますが、最初の1社で決めないことだけは守ってください。
・探偵業の業務の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)
・警察庁 生活安全局「探偵業」
・警察庁生活安全局生活安全企画課「令和7年中における探偵業の概況」
・消費者庁 特定商取引法ガイド(クーリング・オフ)
よくある質問(FAQ)
探偵事務所の料金体系は主に3種類あるそうですが、浮気調査で最も安く済むのはどのプランですか?
・成功報酬型: 証拠が取れない限り費用が発生しないため、費用を無駄にするリスクが最も低いです。ただし、成功時の総額は高めに設定される傾向があります。
・時間制: 浮気の日時や場所がピンポイントで特定できている場合、短時間で証拠が取れれば、最も安く抑えられる可能性があります。
確証がない場合は成功報酬型、情報が揃っている場合は時間制を検討し、必ず複数社で総額見積もりを取って比較しましょう。
「1時間7,000円」など、極端に安い料金を提示する事務所は信頼できますか?
初期費用が安くても、後から基本料金、機材費、報告書作成費といった名目で高額な追加料金を請求されるケースが少なくありません。
信頼できる事務所は、料金の内訳(調査員の人数、経費など)を明確に提示し、追加料金の上限を約束してくれます。安さだけで判断せず、見積もりの透明性を重視してください。
探偵事務所を選ぶ際、最も信頼性を確認すべきポイントは何ですか?
また、相談時に契約書の内容(特に料金の内訳や成功の定義)を曖齬なく説明してくれるか、契約を急かさないかといった、相談員の誠実な対応も重要な判断基準になります。
離婚裁判で使う証拠が欲しいのですが、探偵事務所に依頼する際に伝えるべきことは何ですか?
報告書の質:裁判で通用するよう、日時・場所・不貞行為を立証する鮮明な写真や動画が揃った報告書を作成してもらえるか、事前にサンプルを確認してください。
弁護士との連携: 調査後に弁護士を紹介してくれる体制があるかを確認すると、証拠の活用がスムーズになります。
調査員が「自社の社員」であることと「下請け」であることの違いはありますか?
自社社員:調査員のスキルや教育水準が統一されており、機密保持が徹底されやすいです。報告や連携もスムーズでしょう。
下請け:調査の質が安定しない場合や、複数の業者を介することで情報漏洩のリスクが高まる場合があります。
原一探偵事務所やガルエージェンシーなどの大手は、自社調査体制を強みとしています。
契約後に「クーリングオフ」は適用できますか?
クーリング・オフは特定商取引法の制度で、自宅への訪問や電話勧誘で契約した場合など、決められた取引に当てはまるときに使えます。この場合は法定の書面を受け取った日から8日間、無条件で解除できます。
一方、自分から事務所に出向いて契約したケースは通常この対象外で、契約書の解除条項に従うことになります。
探偵業法第8条は「契約の解除に関する事項」を契約前に書面で説明するよう定めているので、署名の前にその欄を必ず読んでおきましょう。
調査後のアフターフォローとして、どのようなサポートがあれば安心できますか?
弁護士紹介:離婚や慰謝料請求の手続きに詳しい弁護士を紹介してもらえるか。
カウンセリング:調査によって精神的な負担を負った際に、夫婦カウンセラーや心理カウンセラーを紹介してくれる体制があるか。
こうしたアフターフォローの充実度は、事務所の依頼者への配慮を示す大きな指標となります。

